· 

運転免許証更新|5分間背骨ゆらしで自然治癒力を高める整体・カイロプラクティック

運転免許証更新|5分間背骨ゆらしで自然治癒力を高める整体・カイロプラクティック


北九州市八幡西区・若松区で
整体やカイロプラクティックをお探しなら、
ひびきのカイロプラクティックへご相談ください。
背骨をユルユルにして、
神経の流れを回復し、
自然治癒力を高める、
お手伝いのプロ【ひびきのカイロプラクティック】の松本です。 
 
自律神経失調症、
耳鳴り、
めまい感、
頸椎症、
頸椎ヘルニア、
頸部脊柱管狭窄、
腰椎ヘルニア、
腰部脊柱管狭窄などを
 
本気で改善したい方は、
一度お試しください。
 
私も上記の症状をカイロプラクティック・整体・リハビリなどで改善しました。
 
また、うまく病気と付き合っていくために、体調維持管理しています。
 
一切危険な施術は行わず、
お子様からご高齢の方まで
安心して施術が受けられます。
 
 当店は、
神経の流れを回復する施術です❗️
 
背骨の動きがギシギシで、
神経の流れが悪い状態では、
自然治癒力が下がります。
 
最幸の背骨調整で、
自然治癒力が高まり
 
症状・痛みを軽減❗️』
 

お電話でのご予約

TEL :080-3983-3111

【9:00〜21:00まで電話受付】

【営業日:月曜・火曜・木曜・金曜・土曜】


【メールは、いつでも受付中】

 メールでのご連絡は、お問い合わせをご利用下さい。 

  

【ライン予約】

 ライン予約が簡単でおすすめです。

ホームページの友達追加ボタンを押して、ラインでお問い合わせください。


運転免許証更新

初のゴールド免許証


明けましておめでとうございます。

松本です。

 

この度、ゴールド免許取得致しました。

 

5年間無事故・無違反で頂ける貴重な免許です。

 

免許取り立ての若い頃、事故の怖さなど知っていながらも、

無茶していた頃が懐かしいです。

 

スポーツカーも12年くらい乗っておりましたが、

家族で使用するには、とても不便。

ファミリーカーに乗り換えました(^^)

 

年をとったらまた、乗りたいですね。

格好も良いですが、あの乗り心地がたまりませんね!

 

そんな僕ですが、

今では、安全運転に心がけています。

 

そのきかっけは、やはり家族の存在ですかね。

独身時代は、一人だから自己責任。そして、事故の怖さや命の大切さにも鈍感でした。

家族がいると、そうはいきません。

自分の命も家族と繋がっています。

だから、安全運転してます。

 

あと、仕事の影響も大きいです。

介護施設で働いていた頃は、毎日利用者様の送迎をしていました。

 

僕は、自分が運転する時はとても気が落ち着いています。

しかーし、人が運転する車ではとても落ち着きません(^_^;)

 

それは、自分とブレーキやアクセル、ハンドル操作などのタイミングや強さが

全く違うからです。

隣りに乗っていて、全身が緊張してしまいます。

しかし、それは僕よりも運転があまり上手ではない人の場合かな?(笑´∀`)

正式に言えば、僕の操作のタイミングと大きくズレている人です。

 

全く緊張しない人もいます。

身近でいうと、父親です。やはり運転が上手いと思います。

ちなみに、母親の運転は、緊張します。

みなさんも、こんな経験はありませんか?

 

話を戻して、介護施設の送迎中は、毎日の事ですので、

交通ルールはもちろん。

利用者が僕のように、緊張しないようにするには、

どのような運転が良いのか?常に考えながら送迎しておりました。

緊張する運転としない運転は何が違うのか?考えてきました。

 

お陰様で、運転技術も向上したと思います。自慢ではありませんが、乗り心地は良いと思います。

また、新人さんの送迎中の運転指導もさせていただいておりましたので、

色々な人の運転も見させていただき勉強になりました。

 

みなさんも、意識して運転してみると、色々な発見があると思いますよ。

まず、ブレーキやアクセルのタイミングや強さなどから自己評価してみて下さいね。

事故率が減るかもしれませんよ(^^)

 

そして、今回のブログでは、

福岡県の交通事故発生状況と、

免許を5年ぶりに更新して、5年前から交通ルールが変わった点が

何種類かありましたので、それをご紹介しますね。

日々の生活に役立てて下さい。

 

自分が気をつければ避けられる事は、積極的に行っていきましょう。

常に考える事が大事です。

事故という結果にも、必ず原因があります。(身体と同じです。)

そして、事故は、一瞬です! 

 


福岡県の事故発生状況


平成29年の福岡県の交通事故発生状況についてです。

県内 前年比 全国順位 全国
発生件数 34,862件 -2,446件 ワースト3位 472,165件
死者数 139人 -4人 ワースト10位 3,694人
負傷者数  46,093人 -3,824人 ワースト2位 580,847人 

上記の表のように、少しずつ事故発生や死亡者数は減ってきているようですが、全国から見ると高い水準となっております。

 

それでも、数字を見ると想像できないくらい多いですね。

 

ちなみに、福岡県内の74の自治体の中で、若松区と八幡西区は事故はそのくらい多いでしょうか?

調べてみました。

ちょっと以前の統計ですが、

 

1 位 福岡市博多区 1.500% 3,188件 212,527人

2 位 粕屋町 1.341% 563件 41,997人

3 位 福岡市中央区 1.264% 2,255件 178,429人

 

やはり、上位は都会ですね。

 

19位  北九州市八幡西区 0.904% 2,325件 257,097人

 

八幡西区は、ぼちぼち多そうです。

 

56 位 北九州市若松区 0.640% 545件 85,167人

 

若松区は、比較的平均以下のようですね。

 

72 位 添田町 0.458% 50件 10,909人

73 位 赤村 0.400% 13件 3,251人

74 位 芦屋町 0.390% 60件 15,369人

 

最も、事故率が低いのは、芦屋でした。

 

今年に入っても、すぐ若松区で死亡事故がありました。

8日朝北九州市の響灘にかかる橋で、乗用車が大型の特殊車両に追突し、乗用車を運転していた24歳の男性が死亡しました。

 

8日午前6時半前、北九州市若松区安瀬にある響灘の水路にかかる第2響灘大橋で乗用車が大型の特殊車両に追突しました。

 

この事故で、乗用車は前方部分が大きく壊れ、運転していた若松区の会社員(24)の死亡がその場で確認されました。

 

大型の特殊車両を運転していた北九州市小倉北区の27歳の会社員にけがはありませんでした。

 

年明け早々、とても悲しいニュースです。

一人一人の心がけ、気遣い、時間に余裕のある運転で予防できますので、お互いに心がけていきましょうね。

 

次は、過去5年の内に変わった道路交通法について書いておきますので、参考にして下さいね。

  


高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備|平成29年3月12日施行


高齢者による交通事故を防止するため、認知症などに対する対策が強化されました。

 

①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

 

臨時認知機能検査

75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。

 

臨時高齢者講習

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。

 

②臨時適性検査制度の見直し

更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。

※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しまたは停止となります。

 

③高齢者講習の合理化・高度化

高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。

 


準中型免許の新設|平成29年3月12日施行


2 準中型免許の新設

準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。

普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となりました。

 

①準中型免許の受験資格・教習日数

準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。

※普通免許は最短15日で取得可能

 

②準中型免許に係る初心運転者期間制度

初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークをつけなければなりません。

 

③すでに普通免許を保有している方は

引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査※に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能になります。

※審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。


運転免許の仮停止の対象範囲の拡大


平成27年6月17日施行

 

運転免許の仮停止の範囲が、酒気帯び運転や過労運転等による死傷事故にも拡大され、事故があった日から30日間、免許の効力を停止することができることとされました。


一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備


平成27年6月1日施行

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。

 

※「一定の病気」とは、統合失調症、認知症およびてんかんなど自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。


自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備


平成27年6月1日施行

一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。

 

自転車による危険な違反行為

①信号無視

②通行禁止違反

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

④通行区分違反

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切立入り

⑦交差点安全進行義務違反等

⑧交差点優先車妨害等

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等

⑪歩道通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反


環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備


平成26年9月1日施行

環状交差点では、

左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。

車両等は、環状交差点内を通行するほかの車両等の進行を妨害してはならない。

などの交通方法が定められました。


一定の病気等に該当する運転者対策を推進するための規定の整備


平成26年6月1日施行

①免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定

公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。

質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。

公安委員会は、すでに免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。

 

②診察した医師による診察結果の届出に関する規定

医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。

 

③免許の効力の停止に関する規定

公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。

 

④免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。


放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備


平成26年6月1日施行

都道府県は、放置違反金の収納事務を、私人に委託することができるようになりました。これにより、ATMやコンビニ等で放置違反金を支払うことができるようになりました。


取消処分者講習に関する規定の整備


平成26年6月1日施行

公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を終了していなければなりません。


「 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の制定


平成26年5月20日施行

飲酒運転等で死傷事故を起こしても危険運転致傷罪を適用できなかったケースに対する法律が整備され、悪質・危険な運転に対する罰則と行政処分が強化されました。

 

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要

飲酒運転等の悪質・危険な運転により死傷事故を起こした場合に適用する法律が整備され、悪 質・危険な運転に対する処罰がより厳しくなりました。


悪質・危険運転者への対策


平成25年12月1日施行

悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。

 

●無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

(「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを認めることをいいます。)

 

●無免許運転幇助行為に対する罰則の新設

無免許運転を行うおそれがある者に自動車等を提供し、提供を受けた運転者が無免許運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。


自転車に関する規定の整備

平成25年12月1日施行

①自転車の検査等に関する規定

警察官は、ブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに、危険を防止するため必要な応急措置を命じ、または、その自転車を運転しないよう命ずることができることとされ、これらの命令に違反した者に対する罰則が整備されました。

 

※検査拒否または応急措置命令に違反した場合は5万円以下の罰金

 

②軽車両の路側帯通行に関する規定

自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。

※路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金


あおり運転で免停に


交通死亡事故につながる恐れのある「あおり運転」が社会問題化しています。

「あおり運転」は、走行中に蛇行や幅寄せ、急停止、パッシング等を繰り返して相手に威圧感や恐怖感を与え、

正常な運転を妨害する悪質・危険な行為です。

重大な事故につながりかねないこれらの違反行為に対しては、累計点数がなくても危険性帯有者として免許停止等の行政処分が科されます。


【引用・参考文献】

 ●わかる 身につく 交通教本H30.4  全日本交通安全協会


私達や子供・高齢者が安全に暮らせるように、一人一人が気をつけていきましょうね。

 

いつもありがとうございます。

 

副院長 松本


ひびきのカイロプラクティックの施術


当店は、
神経の流れを回復する専門店です。
『神経の流れを回復する施術が基本です❗️
 
背骨の動きがギシギシで、
神経の流れが悪い状態では、
自然治癒力が下がります。
 
最幸の背骨ゆらし調整で、
自然治癒力が高まり、
 
症状・痛みが軽減していきます❗️』
背骨調整(骨盤矯正)は、
歯磨きと同じで、
カラダ磨きです。
病気をなおそうとか、
病気が消えるとか以前の問題で、
誰でも体・背骨のお掃除は
必要だと考えています。

いつもありがとうございます。

 

感謝致します。

 

━━━━━━━━━━━━━━

自律神経専門 あなたの自然治癒力を呼び起こして

人生パフォーマンス向上のカイロプラクター

 

ひびきのカイロプラクティック

副院長

松本 健佑

━━━━━━━━━━━━━━

 

お電話でのご予約

TEL :080-3983-3111

TEL :093-701-8491

 

*尚、この電話番号は、お客様専用です。

営業・セールス等のお電話は受け付けておりませんので、ご遠慮下さい。

  

 Mail: hibikino.seitai@gmail.com

メールでのご連絡は、お問い合わせをご利用下さい。 

お気軽にメールやラインでご相談ください。



関連記事


便秘と腸について①|5分間背骨ゆらしで自然治癒力を高める


5分間背骨ゆらしで体じゅうの痛みが消える|自律神経と不調の関係②